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アライグマは鳥獣保護管理法と外来生物法の両方の対象で、許可なく捕獲・殺傷はできず、捕まえた個体を生きたまま運んだり飼ったりすることも禁止されています。
天井裏を歩き回る重い足音、庭が荒らされ足跡が残っている——アライグマの被害は、ほかの害獣と法律上の扱いが一段重い点に注意が必要です。自分で捕まえて別の場所に放す、という対応は法律違反になります。
アライグマとは、尾に黒っぽい縞模様がある体長40〜60cm程度の外来種の哺乳類で、住宅の屋根裏や庭、農地に被害を及ぼします。北米原産で、日本では特定外来生物に指定されています。
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この記事は、住宅や庭でアライグマの被害に気づき、次のいずれかに当てはまる方向けです。
- 天井裏で重い足音がする、庭が荒らされている
- たぬき・ハクビシンとの見分け方が分からない
- 自分で捕まえてよいのか、法律上の可否が分からない
- 捕まえた後どうすればよいか分からない
- 業者に頼む前に費用の目安と確認事項を知っておきたい
まずやること: 1つでも当てはまる場合は、次の「法律で決まっていること」を読んでから作業や相談に進んでください。
アライグマを自分で駆除してもいい?
捕獲・殺傷ができないだけでなく、生きたまま運んだり飼ったりすることも禁止されています。アライグマは鳥獣保護管理法の対象であると同時に、外来生物法が定める特定外来生物にも指定されているため、法律上の制約が二重にかかります。
| 行為 | 許可の要否 | 補足 |
|---|---|---|
| 建物から追い出す | 許可不要 | 忌避剤・光・音を使った追い出しが中心 |
| 侵入口をふさぐ | 許可不要 | 追い出し完了の確認が前提 |
| 糞尿の清掃・消毒 | 許可不要 | 防護具の着用を推奨 |
| 捕まえる・かごに入れる | 許可が必要 | 鳥獣保護管理法に基づく自治体の許可が要る |
| 生きたまま運ぶ・飼う | 法律で禁止 | 外来生物法により、山に放す等の行為も違反になる |
| 殺す・傷つける | 許可が必要 | 無許可は罰則の対象 |
「捕まえて山に逃がす」という対応は、外来生物法違反にあたるため行ってはいけません。 捕獲後の処置まで含めて、自治体の許可を得た方法で進める必要があります。
まずやること: わなを買う前に、追い出しと封鎖で対応できる状況かを確認してください。
天井裏や庭にいるのはアライグマ?たぬき?ハクビシン?
尾の模様と顔つきで見分けがつきます。アライグマは尾に黒っぽい縞模様があり、目のまわりが黒いマスク状になっているのが特徴です。
- アライグマ — 体長40〜60cm程度、尾に黒っぽい縞模様(5〜7本程度)、目のまわりが黒いマスク状
- たぬき — 尾に縞模様がなく、全体的に丸みを帯びた体型で脚が短め
- ハクビシン — 顔の中央に白い線があり、尾に縞模様がない
足跡にも違いがあります。アライグマは手のような5本指の跡が残りやすく、庭や畑を荒らす被害と合わせて確認すると見分けやすくなります。
まずやること: 尾の模様と足跡の写真を残し、相談時に業者へ見せてください。判断の材料になります。
アライグマ駆除でやりがちな失敗とは?
自分で捕獲用のわなを仕掛けてしまうことです。
無許可での捕獲は鳥獣保護管理法違反にあたり、たとえ捕獲できても、生きたまま別の場所に放すことは外来生物法違反になります。
- 許可なくわなを仕掛けて捕獲する
- 捕獲後に山や別の場所へ放してしまう
- 侵入口を1か所ふさいだだけで安心する
- 追い出しを確認せずに侵入口をふさぐ
- たぬきやハクビシンと誤認し、適さない対策を行う
追い出しを確認せずに封鎖すると、逃げ場を失った個体が建物内で死に、悪臭と虫の二次被害につながるおそれがあります。
まずやること: すでに自分でわなを仕掛けてしまった場合は、使用を中止し、自治体または専門業者に相談してください。
アライグマ駆除の費用相場はいくら?
建物や庭の被害状況で大きく変わります。屋根裏への侵入だけのケースから、庭・農地への被害を含む広範囲の対策が必要なケースまで幅があります。
主に金額を左右するのは、次の要素です。
- 侵入口の数と位置(高所・狭所は足場や特殊作業が必要になる)
- 屋根裏の広さと、糞尿の堆積量
- 庭・農地への被害対策を含むかどうか
- 再発防止の封鎖工事の範囲と使用資材
- 自治体の捕獲許可申請を業者が代行するかどうか
アライグマ駆除は「1匹を追い出す作業」ではなく「建物の隙間をふさぐ工事」と「行政手続き」の両方を含むため、住宅の構造を見ないまま総額を確定することはできません。現地を見ずに電話だけで総額を提示する業者には、内訳の根拠を確認してください。
まずやること: 相場の数字だけで判断せず、現地調査を受けたうえで内訳付きの見積もりを取ってください。
業者に相談するとき何を確認すべき?
作業範囲・行政手続きの対応・保証の3点を書面で確認してください。相談から解決までは、次の3ステップで進みます。
- 無料相談・現地調査の申し込み — 被害の状況、気づいた時期、庭の被害の有無を伝えて調査日を決めます
- 現地調査と見積もりの提示 — 侵入口の特定、屋根裏・庭の状況確認、作業範囲と内訳の説明を受けます
- 契約・施工 — 見積もり内容に納得できた場合のみ契約します(見積もり後のお断りも可能です)
契約前に確認したい項目は次のとおりです。
- 追い出しと封鎖を分けて、どの範囲まで作業に含まれるか
- 自治体への捕獲許可申請の代行が含まれるか
- 再発時の保証期間と、再施工の条件
- 糞尿の清掃・消毒が見積もりに含まれるか、別料金か
- 見積もりの内訳を書面またはメールなど記録の残る形で受け取れるか
まずやること: 見積書を受け取ったら、上記5項目が明記されているかを目視で確認してください。
アライグマ駆除のよくあるご質問
Q. アライグマを自分で捕まえてもいいですか?
許可なく捕まえることはできません。鳥獣保護管理法に基づく自治体の許可が必要です。追い出しと侵入口の封鎖は許可なく行えます。
Q. 捕まえたアライグマを山に放してもいいですか?
してはいけません。アライグマは外来生物法が定める特定外来生物のため、生きたまま運んだり別の場所に放したりすることは法律で禁止されています。
Q. アライグマとたぬきはどう見分けますか?
尾の模様が手がかりになります。アライグマは尾に黒っぽい縞模様があり、たぬきにはこの模様がありません。目のまわりの黒いマスク状の模様もアライグマの特徴です。
Q. なぜ外来生物法の対象になっているのですか?
アライグマは北米原産の外来種で、日本の生態系や農作物に影響を及ぼすことから、外来生物法により特定外来生物に指定されています。
Q. 役所に相談すればアライグマを駆除してもらえますか?
自治体の窓口が行うのは相談への助言や情報提供、捕獲許可の申請案内までで、職員が住宅に来て駆除作業を行うことは原則ありません。実際の作業は民間業者への依頼になります。
アライグマの相談窓口(無料)
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この記事について
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- 公開日:2026-07-30/更新日:2026-07-30
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